宅地建物取引業を営む場合は、まず宅建免許を受けなければいけません。
2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合は国土交通大臣免許を、また1つの都道府県にのみ事務所を設置する場合は都道府県知事免許を受ける必要があります。
免許を申請する場合には、当宅建協会で販売されている「免許申請書」を購入することから始まり、申請書の必要事項を記入し、必要書類を添えて(当協会が代行して)石川県の担当課に提出することになります。県担当課では、提出された申請書に基づき、法律要件を満たしているか否かを審査し、適切な場合に限り免許されることになります。
しかし、免許通知後、ただちに営業を開始することはできません。開始できるのは、業法で定められた営業保証金を供託するか、または弁済業務保証金分担金を納付しなければ営業開始はできません。
このように、当宅建協会に入会するには、免許申請と同時に協会に入会申込書を提出していただきます。
申請事務所の所属する支部で面接審査を行い、審査基準に適合した方について、さらに県協会入会審査会で書類審査を行い入会可否を判定いたします。
入会が承認されたら、県担当課より免許証番号、有効期限などの記載された葉書が送付されてくるのを待ちます。送付されてきましたら、その写しを協会に提出しますと弁済業務保証金分担金を納付していただき供託届出書を交付することになりますので、一部を県担当課に提出してはじめて免許証及び申請書の副本の交付となり、この段階で正式に営業活動が開始できることになります。
社団法人石川県宅地建物取引業協会の 会員記章です。 マークは「宅」を形取ったものです。 |
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