“不動産無料相談所”は、石川県宅建協会と(社)全国宅地建物取引業保証協会石川本部が共同で運営しています。不動産に関する様々な事柄について相談(一般相談)業務を行うとともに、(社)全国宅地建物取引業保証協会(全宅保証)が行う宅地建物取引業法64条の5に定める苦情解決業務として、全宅保証協会会員を相手方とする宅地建物取引についての苦情解決を目的とする相談の受付(苦情相談)業務を行っています。
昨今の厳しい経済状況やライフスタイルの多様化を反映してか、相談件数は増加傾向にあり、特に「賃貸借契約」に関する相談(例えば、退去時の原状回復や敷金の返還をめぐるトラブル等)が顕著になってきています。少額訴訟制度等、裁判制度も身近なものとなっていることもあり、訴訟に持ち込まれるケースもありますが、当相談所では双方の言い分を伺い、当事者間での自主解決に繋がるよう適正に指導しています。
相談には、自身も永く不動産業を営み、相談員として研修を積んだ専門の相談員が対応いたしますので、お一人でお悩みになる前に、お気軽にご相談ください。
なお、相談のご予約は、相談日の一日前までにご連絡下さい。また、弁護士による不動産無料法律相談は、面談によるご相談のみとさせて頂いており、お電話によるご相談はお受付いたしておりません。
◆不動産無料相談所「相談窓口の概要」◆
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| ① 予約受付 |
月曜日~金曜日 午前9時~午後5時 |
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℡ 076-291-2255 |
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※宅建協会・全宅保証石川本部の休業日はお休みです。 |
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② 相談日・場所
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毎週水曜日 |
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▼午前9時~正午 ℡076-220-2222 |
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金沢市広坂1-1-1 金沢市役所2階「市民相談室」 |
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▼午後1時~午後5時 ℡076-291-2255 |
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金沢市大豆田本町ロ46-8 石川県不動産会館 |
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(社)石川県宅地建物取引業協会 2階「事務局」 |
| ③ 相談方法 |
電話・来訪 (ただし、苦情相談は来訪のみ受付)
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※文書・電子メールでの相談は受け付けておりません。 |
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※相談は、事前予約を原則とさせて頂きます。 |
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※やむを得ずお待ち頂くこともございますのでご了承願います。 |
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◇弁護士による不動産無料法律相談◇
毎月第3水曜日のみ
午後1時30分~午後4時30分 (来訪・面談による相談のみ)
要予約 (予約方法は、上記①をご参照ください。)
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