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業務と目的

社団法人石川県宅地建物取引業協会(略称:石川県宅建協会)は、宅地建物取引業法に規定された、県内唯一の県知事認可を受けた公益法人としての宅建業者組織です。
本会は、全国組織である社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(略称:全宅連)並びに他の46都道府県の宅建協会と密接な連携を深めながら、会員の指導育成に努め、住宅・土地に関する政策の改善や不動産流通の近代化に積極的に取り組んでいます。

宅地建物取引業者の業務は、国民の日常生活や産業活動において極めて重要な地位を占める不動産(土地・建物)を国民のニーズに合わせて供給、管理することなどを主とするものであり、特に公共性、社会性が求められます。

これらの業務が適正且つ公正に運営されるためには、関連する法制度や業体制の整備が重要な事項となるため、本会は宅地建物取引業者の品位の保持、資質の向上を図り、併せて業務の適正な運営と取引の公正を確保するとともに、会員の指導啓蒙及び連絡に関する事業を行い、もって公共の福祉に寄与することを最大の目的としています。


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