2012.4.26
金沢市では、平成16年度に民間建物の耐震化を支援するため、耐震改修工事等に対する補助制度を新設しました。
この間、平成20年度には木造住宅に対する支援を充実させたことにより、木造住宅の耐震化は一定の進捗が図られてきました。
他方、木造住宅以外の建物の耐震化は、残念ながら進んでいない状況です。
これらの状況を踏まえ、金沢市では地震による被害を最小限にとどめ、市民生活の安全性を向上させることを目的とし、特に耐震化を促進すべき建物に対する支援が充実するよう、補助内容の見直しを図りました。
既に新制度は、平成24年4月1日から施行されておりますので、その内容について下記の通りご連絡申し上げます。
【主な改正概要】
(1) 木造建築物のうち共同住宅等に対する限度額の拡充
共同住宅、寄宿舎、長屋に関し、その住戸数や建物規模に即した支援体制となるよう限度額を見直し。
(2) 非木造建築物の内容を4種類に細分化し、補助率・補助限度額を拡充
特に耐震化が必要な建築物の補助率・補助限度額を引き上げ、重点的に耐震化を支援
※ 詳しくは、こちらの「リーフレット」をダウンロードしてご確認下さい。
2012.4.16
今般、民法等の一部を改正する法律施行に伴い、「宅地建物取引業法の解釈運用の考え方の一部改正」及び「重要事項説明に係る説明事項の一部変更」がなされました。これを受け、石川県宅建協会「会員専用サイト」でご提供している「業務関連書式」について、下記の通り改訂致しましたのでご案内申し上げます。
また、ご存知の通り「供託所」である全国宅地建物取引業保証協会が、平成24年4月1日より「公益社団法人」へ移行致しましたので、供託所の表記も併せて変更させて頂きましたことをご連絡致します。
会員の皆様は、【会員専用サイト】からご確認下さい。(宅建業法解釈・運用の考え方改正概要はこちら)
【重要事項説明書様式の改訂・変更点】
〇区分所有建物売買・交換
20.計画修繕積立金等に関する事項
(旧) 当該住居の修繕積立金の滞納額 → (新) ・当該一棟(共用部分)の建物に係る滞納額
・専有部分に係る滞納額
〇土地及び建物の貸借
(旧) 金銭の貸借のあっせん → (新) 項目削除
2012.4.13
一般的に3階建ての集合住宅のように、一旦水道水を受水槽等に貯め、各住居や事務所等に供給する水道を総称して「貯水槽水道」と呼びます。
その中で、受水槽等の有効容量が10㎥を超えるものは、「簡易専用水道」といい、水道法に規定された管理が義務付けられています。
また、有効容量が10㎥以下のものは、「小規模貯水槽水道」といい、水道法の規制を受けませんが、「簡易専用水道(10㎥を超えるもの)」に準じた管理に努めることが求められています。
さらに、金沢市では、水道法に基づき、設置者、管理者に対して、「小規模貯水槽水道」の管理に関する調査、指導助言を行なっております。
貯水槽給水方式を採られている集合住宅を所有・管理されている皆様は、水道施設の衛生管理に努めるとともに、金沢市における「小規模貯水槽水道の管理に関する調査」のため調査員が訪問した際には、清掃履歴や立会い等にご協力下さるようお願い申し上げます。
◆簡易専用水道設置者がしなくてはいけないこと
① 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検 (水道法第34-2-2、同施行規則56)
② 貯水槽の清掃や施設の点検や実施 (水道法34-2-1、同施行規則55)
③ 供給している水に異常や汚染があった場合の措置 (水道法34-2-1、同施行規則55)
簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、定期(1年以内ごとに1回)に検査を受けなければなりません。

【主な検査内容】
・ 施設の外観検査 (水槽等の点検や周辺状況の検査)
・ 水質検査 (給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度、
残留塩素の検査)
・ 書類検査 (設備等の関係図面、水槽の清掃記録、その他
の管理記録)
◆小規模貯水槽水道の設置者が努めること(金沢市の場合)
企業管理規程(条例等)で定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。(金沢市水道給水条例第37-2)
① その管理については、簡易専用水道の管理基準に準じて管理すること。(金沢市水道給水条例37-2、同細則27-1)
② 1年以内ごとに1回、定期に、厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における検査を受けること。
(金沢市水道給水条例37-2、同細則27-2)
◆貯水槽管理状況調査等について
対象:金沢市内の小規模貯水槽水道(有効容量10㎥以下の受水槽等)
区域:金沢市が指定する区域
期間:平成24年5月中旬頃から順次、平成25年3月末まで
担当:金沢市企業局が調査を委託する業者
(財)金沢市水道サービス公社
方法:受水槽設置者、管理者に対する設置状況・現況の確認、管理状況に関するヒアリング等
※ 「貯水槽水道施設の衛生管理」パンフレット
2012.4.4
住宅取得資金に係る贈与税非課税制度に係る制度の一部拡大、その他各種軽減措置の延長等を内容とする平成24年度税制関連法案が、平成24年3月30日国会にて可決成立致しましたので、ご案内致します。改正内容については、平成24年1月定期発送(会員のみ)でご案内させて頂いた平成24年度税制改正大綱と変更はありませんが、その概要について改めてご案内申し上げます。
⇒ 平成24年度税制改正関連法案 成立概要
2012.3.31
平成24年4月1日より、石川県内における「構造計算適合性判定手数料」が改定されます。
主な改定内容は2点で、「①構造計算の対象となる床面積が500㎡以内の構造計算適合性判定手数料が改定されます。(※500㎡を超えるものについては、改定されません。)「②構造計算適合性判定を受けた建築物の計画を変更する計画変更確認申請の場合の判定手数料が改定されます。」
詳しくは、こちらの案内書をご確認下さい。⇒「構造計算適合性判定手数料改定のご案内」