石川県借上住宅(応急仮設住宅)制度について

 岩手県、宮城県及び福島県(以下、「被災3県」という。)からの要請に基づき、石川県では、県が民間賃貸住宅を借り上げ、県・貸主・被災者(入居希望者)の三者契約により、応急仮設住宅として供与する「石川県借上住宅制度」の運用を開始致しました。

 本制度の適用対象は次の方です。

  1. 避難前に岩手県又は宮城県に居住していた者で、居住していた住家が全壊又は大規模半壊等により居住できず、自らの資力では居住する住家を確保できない者
  2. 避難前に福島県に居住していた者で、自らの資力では居住する住家を確保できない者

 上記に該当する避難者は、宅建協会までお問い合わせ下さい。(℡076-291-2255) 既に民間賃貸住宅へご入居されている避難者の場合でも、上記要件に合致する場合は、借上制度への契約切り替えが可能です。

 なお、上記に該当しない避難者は、ハトマーク会員店協力の下、集約された「災害協定適用物件情報」をご案内させて頂きますので、災害協定適用物件をご確認下さい。また、より詳しい制度概要については、「石川県ホームページ(制度概要)(貸主・仲介業者の方へ)」をご確認下さい。

 

 (石川県借上住宅制度フロー図)

 

 

(借上住宅に係る基本事項)

項 目 対象経費の上限等
退去修繕負担金 賃料の2ヶ月分
附帯設備費 賃料に含む
保険負担金 損害保険加入費実費
仲介料 0.525ヶ月分
賃料 1ヶ月あたり6万円以内(但し、入居者が5名以上の場合は、9万円以内)
共益費 実費
その他、諸経費 原則、入居者負担
敷金・礼金 なし

 

(石川県借上住宅制度と災害協定の比較)

  石川県借上住宅制度 災害協定
適用区分
  • 被災3県制度要件該当者
  • 被災3県制度要件非該当者
  • その他の避難者

情報提供物件

  • 災害協定適用物件
  • 8100.jp掲載物件
  • 災害協定適用物件

媒介業者

の役割

  • 制度指定契約書の作成
  • 損害保険加入手続きの代行
  • 災害協定適用契約からの切替
  • 契約切替に伴う家賃等遡及措置対応
  • 無報酬による媒介業務
媒介手数料
  • 0.525ヶ月分(賃料半月分)
  • 無報酬
契約類型
  • 定期建物賃貸借契約
  • 任 意
入居期間
  • 2年
  • 任 意