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トラブルになることの多い、アパート・マンション賃貸借についてのQ&Aです。
その他、建物の賃貸借に関し、疑問が生じたりお困りになることが起きたときは、宅建協会の無料相談窓口にご相談ください。また、インターネットでも様々な情報が手に入ります。ご活用ください。
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| 間取り図との相違 間取り図だけで物件を気に入り、部屋を見ないで契約をしてしまいました。入居したところ部屋の広さが、図面に表示された広さよりかなり狭いので家具が納まらず契約を解除したいのですが…。 |
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| 明らかに図面に表示された広さと実際の広さが違い、目的を達成されないほど狭い場合には、契約を解除することができます。支払ったおカネは返してもらうことができます。また、引越費用なども請求することができるでしょう。なお、このようなことがないように部屋は必ず見てから契約するようにしましょう。 | |
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| 入居前の日割り家賃 入居は2週間ほど先になるのですが、契約すると日割家賃が発生するといわれました。入居前でもその分の家賃を支払う必要があるのでしょうか? |
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| 契約書で契約開始日を決めると、たとえ入居しなくても、その日付けから家賃の支払義務が発生します。そこで、契約締結は先行させ、しかし、2週間後に契約期間を開始することとし、そのときから賃料を支払う旨の約定をするとよいでしょう。 | |
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| 事務所への転用 居住用で借りているマンションを事務所として使用したいと思っています。貸主の承諾を得る必要がありますか? |
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| 貸主の承諾を得ずに契約書で定められた使用目的以外の使用をすることは禁止されています。これに違反すれば、事情によっては契約を解除されることがあります。 | |
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| 延滞金の請求 先月家賃を払い忘れ、今月2ヵ月分をまとめて支払ったところ、先月分の家賃の遅延損害金として、延滞金の支払を請求されました。1ヵ月遅れただけで延滞金を取られるのでしょうか? |
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| 1ヵ月とはいえ支払が遅れたのですから、ペナルティを支払うのはやむを得ないでしょう。遅延損害金に関する特約がある場合には、その特約が適用されますが、あまりに高率である場合には特約そのものが無効になる場合があります。消費者契約法では年14.6%を超える部分は無効としています。 | |
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| 賃料と敷金の相殺 今月分の家賃が支払えそうにありませんので、預けてある敷金から差引いて家賃にあててもらうことができるでしょうか? |
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| 敷金は、家賃の未払やその他の金銭債務の担保として貸主に預託しているものです。貸主が、借主の賃料不払等の債務不履行があるときに一種の担保実行として相殺することは自由ですが、借主の方からは認められません。敷金があるからといって家賃を滞納することは許されません。 | |
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| 公序良俗に反する特約 夫婦で入居しましたが、このたび子供が生まれることになりましたが、契約書に「子供が生まれたら契約を解除する」特約があります。できればこのまま住み続けたいのですが、出ていかなければならないでしょうか? |
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| 公序良俗に反するものや、借地借家法の規定に反する借主に一方的に不利な特約は無効となります。「子供禁止」の特約は無効となりますので出ていく必要はありません。しかし、「深夜のカラオケ禁止」等の生活環境を守る趣旨の禁止事項は有効となるでしょう。 | |
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| 家賃の値上げ特約 2年契約でアパートを借りましたが、契約書のなかに家賃を2年ごとに10%値上げする条項が入っています。このような特約は許されるのでしょうか? |
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| 一概にこのような特約が無効であるとはいえませんが、借主にとって著しく不利であるような場合は無効となる場合があります。ご相談のケースも、値上げ後の家賃が近隣相場等からみてかけ離れているなどの場合は無効とされることがあります。 | |
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| 家賃の値上げ要求 契約更新の際、家賃の値上げを要求されました。応じる必要がありますか?話合いがまとまらない場合はどうすればよいのでしょうか? |
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| 税負担の増減、経済事情の変動、近傍家賃との比較等を総合的に判断することになります。話合いがつかなく、家主さんに値上げ前の家賃を受け取ってもらえない場合は、供託する方法があります。家賃を支払わずに何ヵ月も放っておくと、家賃の滞納を理由に契約を解除されることもありますので注意が必要です。 | |
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| ベランダの修理 ベランダが壊れて危ないので家主に修理を依頼したが応じてくれません。そこで、自分で工事店に依頼して修理をしましたが費用を家主に請求できますか? |
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| ベランダの修理は、原則として家主が負担すべきです。それを、借主が貸主に代わって修理したとしたら、その費用は、必要費の償還請求として、直ちに貸主に対して請求をすることができるでしょう。 | |
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| 競売 借りている賃貸マンション(2年契約)が、競売にかけられています。オーナーが変わったら、出ていかなくてはならないのでしょうか? |
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| 一般的に、短期(3年以内)の借家契約で、引渡しを受けている借主は、新しいオーナーにも借家権を対抗(主張)できますので、出ていく必要はありません。敷金も新しいオーナーに引き継がれます。もっとも、差押さえ物件を借家した場合など、競売による買受人に対して借家権を主張できないときはこの限りではありません。 | |
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| 敷金の精算 1 敷金の精算にあたり、精算明細書をみると30万円預けてあった敷金のうち、3万円しか戻りません。「畳の取替え・壁クロスの張替え・ハウスクリーニング」等、きれいに使用し、傷もつけてないのに納得ができません。敷金を返して欲しいのですが。 |
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| 借主が善管注意義務違反等により物件に損傷等を与えていない場合には、ご質問の費用を借主が負担する義務はないことになります。貸主とよく話し合ってみましょう。 | |
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| 敷金の精算 2 敷金の精算について、貸主と話合いをしていますが、納得できる解決ができそうにありません。どうしたらよいのでしょうか? |
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| 当事者間で解決ができないときは、物件所在地の簡易裁判所に相談してみてください。民事調停の申立てをすることができます。30万円以下の金銭の支払を求める訴訟であれば少額訴訟制度を利用することもできます。 | |
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| 明渡しの遅延 契約書の定めに従い、1ヵ月前に退室の連絡をしたのですが、都合により退室が1ヵ月遅れそうです。貸主からは予定通り明け渡すようにいわれていますが、明渡しを1ヵ月遅らせることができますか? |
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| 貸主が明渡し日の延期を承諾しない限り、予定通り明け渡さなければなりません。退室の申入れをした以上、退室予定日をもって契約は終了します。退室予定日は厳守しなければなりません。もっとも、貸主が延期を認めてくれれば、この限りではありません。 | |
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| ペットの飼育 ペットは禁止されている賃貸マンションですが、小型の室内犬を飼っているのが大家さんにわかってしまい、飼うのを止めるか、退去するか求められています。どうすれば良いでしょうか。飼うのをやめることはできません。 |
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| 「ペット禁止」の特約は、部屋の保管や近隣に与える影響から考えて、一般的に有効な特約とされています。契約違反による退去を求められてもやむを得ないことと思われます。大家さんに借家を探すまでの猶予をお願いして、ペット飼育の設備のある賃貸住宅をさがしましょう。 | |
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| 退去時の清掃 入居時は簡単な清掃であったが、退去時は専門清掃業者をいれて清掃を行い、その費用全額を借主が請求されましたが、支払うべきでしょうか? |
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| 本件の場合、特約明記もなく、家主が無断で清掃業者へ依頼しており、全額を入居者へ負担させることは難しいと思われます。 | |
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| 床や壁の損耗 床のフローリング、壁のクロス張り替え、洗管、バスカーテン取り替え等を請求されました。支払うべきでしょうか? |
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| 自然損耗の場合、借り主は支払う必要はありません。ただし、入居者が過失により破損汚損した場合は、借り主の責任と思われます。どちらとも判断し難いときは、耐用年数、減価償却を考慮し、双方の負担とすべきでしょう。 | |
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| 補修費 1 退去後、敷金から損料として一ヶ月分引かれた上に、更に補修費も全額請求されましたが、支払うべきですか? |
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| 石川県では二重取りと判断されます。この場合、借り主が負担すべき補修費から、損料一ヶ月分を差し引いた額を支払うべきと思われます。 | |
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| 補修費 2 15年以上たった古い流し台の一部を破損したことに対し、退去時に流し台一式の取替費用を全額請求されました。支払うべきでしょうか? |
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| 古いものについては、耐用年数、減価償却を考慮して、双方の負担とすべきでしょう。 | |
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