賃貸型応急住宅 供与制度

石川県とハトマークの石川県宅建協会が締結する災害協定に基づく制度として、賃貸型応急住宅の供与制度の運用を開始しております。本制度は、ハトマーク会員店より応急住宅として供与可能な物件要件に合致する民間賃貸住宅の情報を集約し被災者に対して情報提供、マッチングの後、市町等行政が当該物件を応急住宅として借上げ、被災者・市町等行政・貸主の三者契約により一日も早く仮住まいを確保することを目的とした制度です。注:災害救助法が適用された場合に利用できます。

被災時の住居に住めなくなり、罹災証明書等を取得する関係上、本制度の申し込み前に既に賃貸住宅を契約し入居している場合であっても、制度の要件を満たせば、既に入居している期間も含めて制度を利用することができます。
被災地の自治体も大きな被害を受けており、罹災証明書や住民票等、賃貸型応急住宅供与制度の適用に必要な書類を準備・交付されるまでに時間を要します。
※1 ライフライン要件であれば、罹災証明書は不要
※2 一見して住宅に居住することが困難な場合は、罹災証明書の交付を待たずに入居の決定を行う(2月5日改正)
上記 ※1 もしくは ※2 等ではなく罹災証明書が未交付の段階では、当初は通常の賃貸借契約(二者契約)によりご入居いただくこととなり、一定の初期費用(家賃・共益費・礼金・敷金・保証保険料・仲介手数料ほか)が必要になります。
書類要件を揃え申請し、賃貸型応急住宅供与制度の入居決定が通知されましたら、二者契約時に支払った費用のうち自治体負担分について貸主もしくは管理会社を通じて被災者に返還されることとなります。
※ 返還対象:家賃・共益費・礼金・敷金・入居時の鍵交換費
※ 賃貸型応急住宅供与制度の三者契約(切替契約)時の不動産会社への契約事務に係る手数料は自治体が負担いたします。


制度の利用をご希望される被災者の方は、下記リンクより「能登半島地震物件サポート情報」(外部リンク:石川県ホームページ)をご確認頂き、取扱業者にお問合せ下さい

連絡方法:
電波環境等によりパソコンや携帯電話等で閲覧できない方は、条件等をヒアリングさせていただきますので、お問合せ下さい。
フリーダイヤル:0120-424-425
代表電話番号:076-291-2255
対応時間:9:00~17:00 (土・日・祝を除く)
     ※ 1/6(土)、1/7(日)、1/8(月・祝)、1/13(土)、1/14(日)、1/20(土)、1/21(日)は臨時対応
ヒアリングさせて頂く主な事項:
 ・ご氏名
 ・ご連絡できる電話番号(携帯電話など)
 ・ご自宅の住所と状況
 ・現在の避難場所
 ・入居予定人数
 ・希望する場所(市町やなど)
 ・希望する間取り(何部屋必要か)
 ・希望する住宅(借家または集合住宅)
 ・ペット飼育の有無
 ・その他希望条件
上の画像をクリックして下さい

注:ハトマーク会員店及び当協会は、順次、被災者の皆様へ物件情報等を提供しております。タイミングによっては、既に成約済となっている場合もございますのでご了承ください。また、物件情報の提供を最優先にしており、物件リストが一部見にくいかもしれませんがご容赦ください。
注:本情報は、被災者支援のためのものです。関係のないお問合せは、取扱会員のご迷惑となりますので、厳に慎んで下さい。


★家賃の上限(2月6日改正)

入居人数
(世帯人数)
金沢市・野々市市
の物件
金沢市・野々市市を除く
石川県内の物件
2名以下1名の世帯:6万円
2名の世帯:8万円
6万円
3~4名10万円8万円
5名以上12万円11万円
家賃の上限は入居人数に応じて変動します。上限を超える分の自己負担はできません。


入居期間中における未就学児(小学校入学年齢に達しない児童)は入居人数に含めません。
 未就学児1名→入居人数0名

未就学児2名以上の場合は1名あたり0.5名(小数点以下切り上げ)として換算します。
 未就学児2名→入居人数1名
 未就学児3名→入居人数2名


★連絡事項

当協会サイト8100.jpや民間ポータルサイトに掲載されている物件よりご自身で選定し、その物件の仲介業者を通じて本制度を利用することもできます。当協会を経由することは必須ではありません。注:物件リストに掲載されている物件は貸主の同意を得て当協会へ情報提供されましたが、物件リストに掲載されてなく物件サイトに掲載されている物件については、仲介業者を通じて貸主へ制度利用の件をお伝えください。


★制度の対象者(以下の要件のいずれかを満たす者)

(1) 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
(2) 半壊(中規模半壊・大規模半壊を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
(3) 長期にわたり(対策に概ね1ヶ月以上かかり自らの住宅に居住できない場合)自らの自宅に居住できないと市町長が認める者(応急危険度判定により危険(赤色)と判定され住宅に立ち入ることが困難な者を含む)
※ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある
※ ライフライン(水道・電気・ガス・道路等)が途絶している
※ 地滑り等により避難指示を受けている(雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む)
(4) 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1ヶ月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る)
(5) その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者


制度の詳細、本制度の手続きや進め方、三者契約の契約書面等については下記ページをご確認ください。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/chintaigata.html〔リンク先:石川県土木部建築住宅課〕


[参考] 公営住宅等の住宅支援を行っている自治体の一覧や、石川県内自治体別による罹災証明書の申請方法等の情報がまとめられております。
https://inquiry.homes.co.jp/r6-noto-peninsula-earthquake-support#ishikawa〔リンク先:LIFULL HOME’S〕