障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針

2023.11.21

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(=障害者差別解消法)については、差別の解消の一層の推進を図るため、民間事業者に対し「合理的配慮の提供」を義務付けること等を内容とした障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律が令和3年6月4日に公布され、令和6年4月1日に施行されます。

障害者差別解消法の改正に伴い、障害者差別解消法に基づく基本方針(=基本方針)が令和5年3月14日に改定されました。

基本方針の改定を踏まえ、国土交通省において「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」につきまして別添のとおり改正を行い、令和5年11 月2日に公表されました。


《参考サイト》 全宅連  内閣府

《経緯》

障害者の権利に関する条約
平成18年12月、国連総会本会議で採択)
平成19年9月、日本が署名(国内法の制定や改正を行うことが求められた)
平成20年5月、発効
障害者制度改革の推進のための基本的な方向について
閣議決定:平成22年6月29日
平成22年11月、差別禁止部会が開催(法制の成立に向けての検討)
障害者基本法の一部を改正する法律
公布日・施行日:平成23年8月5日(第4条「差別の禁止」)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(= 障害者差別解消法)
閣議決定:平成25年4月26日
公布日:平成25年6月26日
施行日:平成28年4月1日
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律
公布日:令和3年6月4日
施行日:令和6年4月1日
※差別の解消の一層の推進を図るため
 民間事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けること等を内容
障害者差別解消法に基づく基本方針(=基本方針)
改定日:令和5年3月14日
※障害者差別解消法の改正に伴い基本方針を改定
国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針
公表日:令和5年11月2日
※基本方針の改定改正を踏まえ国土交通省において改正を行い公表