宅建業者が受領する報酬額

2023.12.21

標記報酬額について、石川県より令和5年12月20日付けで周知依頼がございましたので、下記の通りお知らせ申し上げます。

消費税を納める義務を免除されている宅地建物取引業者が売買等の代理・媒介に関して受け取ることができる報酬額は、規定に準じて算出した額に110分の100を乗じた額に、仕入れに係る消費税等相当額4%を加えた金額以下であることとされております。
依頼者から広告の依頼がないにもかかわらず、当該広告に要した費用相当を報酬として受領することはできません。
令和5年10月1日からインボイス制度が開始したことから、報酬額について問い合わせが増えておりますので、改めてご確認をお願いいたします。


【まとめ】免税の宅建業者が受領できる報酬額の上限

★1 400万円以上の売買の媒介
   正:(税抜き売買価額×3%+6万円)×1.04
   誤:(税抜き売買価額×3%+6万円)×1.1

★2 賃貸借の媒介
   正:税抜き賃料×1.04
   誤:税抜き賃料×1.1

★3 居住用建物賃貸借の媒介で依頼者の承諾を得ていない場合
   正:税抜き賃料×0.52
   誤:税抜き賃料×0.55
   

【参考】
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
(令和元年10月1日施行)第九を抜粋

第二から第八までの規定によらない報酬の受領の禁止

①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し、第二から第八までの規定によるほか、報酬を受けることができない。ただし、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。

②消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務を免除される宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関し受けることができる報酬の額は、第二から第八までの規定に準じて算出した額に百十分の百を乗じて得た額、当該代理又は媒介における仕入れに係る消費税等相当額及び①ただし書に規定する額を合計した金額以内とする。